筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針
筑波大学附属大塚特別支援学校いじめ防止基本方針
平成27年9月14日
令和7年3月7日(改訂)
筑波大学附属大塚特別支援学校長
1.目的
いじめは、いじめを受けた児童・生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。このことに鑑み、本校の児童・生徒等の尊厳を保持するとともに、安心して健やかに成長できる環境を保障できるよう、いじめの未然防止、早期発見及び早期解消のための対策に関し、基本理念、関係者の責務や役割、基本的な方針の策定、いじめ防止対策の基本となる事項等を定めることにより、いじめ防止等のための対策を、本校が総合的かつ効果的に推進するものとする。
2.いじめの定義
「いじめ」とは、一定の人的関係のある児童・生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
3.基本理念
いじめ防止等の対策は、次のことを旨として行うものとする。
(1)いじめが本校の全ての児童・生徒等に関係する問題であることに鑑み、児童・生徒等が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること。
(2)全ての児童・生徒等がいじめを行わず、また、いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童・生徒等の心身に及ぼす影響やその他のいじめ問題に関する児童・生徒等の理解を深めること。
(3)いじめを受けた児童・生徒等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識し、学校、家庭、附属学校教育局等その他の関係者との連携の下、いじめ問題を克服することを目指すこと。
4.いじめの禁止
児童・生徒等は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。
5.いじめ防止の取組
(1)学校いじめ防止基本方針の周知並びにWEBページでの公表
本校WEBページにおいて、学校いじめ防止基本方針を公開し、児童・生徒等に対して、学校生活全般において周知指導するとともに、保護者対して、4月開催の学校運営説明会等で説明し理解を得る。
(2)いじめ防止等の対策のための組織の設置
安全委員会(人権・ハラスメント防止委員会、いじめ防止対策委員会を統合)を設置し、各学期に数回実施する。また、緊急の案件に対しては、毎週開催される運営委員会等で確認し、安全委員会を招集する。構成員(校長・副校長・主幹教諭・学部主事・養護教諭)。
(3)いじめの相談や通報のための手続き
児童・生徒等の安心できる学校生活の推進のため、実態に応じて相談・通報できる環境を整える。具体的には、教師による日常的な観察、可能な形で聞き取り、9月にアンケートを行う。また、児童・生徒等の発達に応じた悩みの伝達や問題解決の方法を学ぶ機会を日々設定する。
(4)いじめ防止に資する支援と啓発活動
本校においては、社会性を身につけ、理解力、判断力を養うことが「いじめ」を生起させないことにつながると認識し、児童・生徒等の発達や諸側面の成長を支えることを第一義とする。教職員は日常の指導場面において「いじめ」と見受けられる行為に対しての気付きを醸成し、早期発見に努める。児童生徒の知的障害に起因する不適切な関わりについては、適切な関わりについて学ぶ機会の確保に努める。日常の指導で、お互いを尊重し合う豊かなコミュニケーションの力を育むとともに、授業場面はもとより学校生活のあらゆる場面で、自尊感情を高め、自他を尊重する仲間関係づくりに努める。教職員対象に年に1回以上、最新のいじめ防止に関する研修を設定・実施する。
(5)いじめの把握
教職員による観察や、児童・生徒等からの相談・アンケートなどから、いじめと思われる案件が生じた際に速やかに状況を確認し、緊急かつ丁寧に対応を始める。安全委員会の招集と初期対応並びに附属学校教育局への報告・共有を行う。
(6)発生したいじめへの対応
いじめの把握並びに、重大事態が生じた疑いがある場合には、「安全委員会」にて初期対応を検討・実行する。同時に附属学校教育局に報告し、附属学校教育局の指導教員や、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーからの指導・助言を受ける。被害児童生徒の保護、ケアを開始する。加害児童生徒への聞き取りや全校的な調査等についても並行して行う。対応を通して、被害児童が安心して学校生活を送ることができるよう、課題の解消と環境整備を実施する。再発防止のために、可能な限り事実関係の究明に努める対策を講じる。
(7)重大事態への対処
児童・生徒等に、生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、重大事態が発生したものとして次の対処を行う。
①重大事態が発生した旨を、附属学校教育局に速やかに報告する
②附属学校教育局と協議の上、「安全委員会」に「担任等」を加えた当該事態に対処する組織を設置する。
③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
④調査結果については、いじめを受けた児童・生徒等及び保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
(8)インターネット上のいじめの防止対策
インターネットの特性(高度の流通性、匿名性等)を踏まえ、学校内外でのタブレットやスマートフォンの適切な使用についての学習を設定する。継続的に状況を確認し、保護者と連携する。
(9)いじめの防止のための取組の評価
いじめの防止のための取組に係る達成目標を校内で確認し、学校評価において達成状況を評価する。その結果を踏まえいじめ防止対策の取組の改善を図る。
附属大塚特別支援学校いじめ等防止基本方針について
平成27年9月14日 策定 施行
平成31年4月5日改訂
令和2年4月13日改訂
令和5年4月19日改訂
令和6年7月18日改訂
令和7年3月7日改訂